初診日とは

初診日は障害年金を受給するための重要な要件の1つです。勘違いをして、受給できないケースもありますので、どの日を初診日というのか、再度確認しましょう。
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障害認定日とは

初診日から1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に治った日に障害の程度の認定を行います。傷病により原則と特例がありますので押さえておきましょう。
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保険納付要件とは

初診日の2ヶ月前の月から1年間さかのぼり、保険料の未納がないかどうか調べてみましょう。納付状況の確認方法や、未納がある場合もチェックしておきましょう。
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運営者プロフィール

松山 純子(ブログ

松山純子卒業後、14年間福祉施設(身体・知的・精神)で人事総務およびケースワーカー業務を経験し、平成18年6月に松山純子社会保険労務士事務所を開業。
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