ホーム > 障害年金を知ろう > 障害年金給付要件について (申請方法) > 初診日とは(初診日の考え方)

初診日とは(初診日の考え方)

初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日です。
精神疾患の場合には、最初に体調不良で内科にかかったり、幻聴を訴えて耳鼻科にかかったりするケースが見られますが、このような場合でもその最初の日が初診日となり、精神科にかかった日が初診日となるわけではありません。

初診日の種類
あてはまる条件
診療を受けた日その傷病に関する診療科や専門医でなくともよい。 ※転医した場合も、最初の医師の診療を受けた日
健康診断日健康診断により異常が発見され、療養に関する指示があった場合。
再発し医師の診療を受けた日同一傷病で、再発のもの、または旧症状が社会的に治癒(※)したと認められた場合。
正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日同一傷病で、再発のもの、または旧症状が社会的に治癒(※)したと認められた場合。
確定診断された日同一傷病で、再発のもの、または旧症状が社会的に治癒(※)したと認められた場合。
労災の療養給付の初診日業務上の傷病の場合。
最初の傷病の初診日障害の原因となった傷病に、さらに因果関係のある傷病で障害となった場合。
脳出血・脳梗塞により受診した日脳出血の場合。(原因が高血圧であっても左記の通りとする)

※社会的治癒が認められるには・・・
医療を行う必要がなくなり、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、少なくとも5年以上)経過していることが必要です。
通院していても社会的治癒が認められるケースもあります。お問い合わせください。

  • お電話でのお問い合せはこちらからどうぞ03-3363-3312
  • フォームでのお問い合せはこちらからどうぞ無料相談はこちらから
このページの先頭へ