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就労していてももらえますか?

基本的には、障害年金をもらいながら就労することはできます

障害年金は、原則として働いているという理由で給付額が減額されたり、不支給になったりすることはありません。
ただし、20歳前に初診日がある20歳前障害基礎年金と、精神障害の障害年金は少し扱いが異なります。

20歳前障害基礎年金は、収入によって給付額が制限されることがあります。理由は、国民年金に加入する義務の発生する20歳より前に初診日があることにより受給できる障害基礎年金のため、国民年金保険料を支払っていないという福祉的・恩恵的な年金という位置づけとなっているためです。そのため収入が多い時は年金受給額が制限されることがあります。
具体的には、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止となります。

精神障害の障害年金は、日常生活の状況の他、労働が著しい制限を受けるか等についても障害年金の支給の条件にしていますので、労働能力によっては就労すると支給停止になる場合もあります。
ただし、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定していきます。
このように一定の場合には制限されることもありますが、障害年金をもらいながら働くことは、収入を安定させるだけでなく、社会とのつながりや充実感を得るためにもとても重要です。
自分にあった働き方を無理なく長く続けていくためにも、ぜひ障害年金の受給と就労の可能性を検討してみてください。ご不安なことがございましたら、ご相談ください。

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