初診日のカルテがない
初診日を確定させるためには、初診日の証明が必要となりますので病院に問い合わせをしてカルテを探してもらいます。
ところが、長い年月をかけて徐々に進行したり、障害年金制度を知らず、初診日から長い期間経過していること、カルテが破棄されてしまっていて、初診日を証明することが難しいこともあります。
初診時の医証がとれない場合は、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出します。
下記のような証拠書類は初診の証明として採用されることがありますので、家中を探してみてください。
13年前の書類が押し入れの天袋から見つり、初診日の証明として採用されたケースもあります。
諦めずに、どんな書類でも見つけ欲しいと思います。その書類が障害年金の受給へと繋がりますので・・・。
・身体障害者手帳交付時の診断書
・事業所の健康診断の記録
・入院記録、診療受付簿
・労災の事故証明
・交通事故証明書
・健康保険の給付記録
・当時の診察券、投薬袋 など
・インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
・その他客観的な第3者の証明になりうるもの
初診日の確定はなかなか難しく、みなさんご苦労されていらっしゃいます。
一緒に初診日探しに飛び回ることも少なくありません。
初診日の確定は障害年金請求の第一歩ですから、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
障害年金給付要件について (申請方法) |
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