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保険料納付要件を満たさなかったら

ケガや病気のために障害が残ってしまった場合でも、初診日の前日*1)において保険料納付要件を満たしていない場合は、原則的として障害年金を受け取ることはできません。
*1)診察日が平成3年5月1日前にある場合、初診日の属する月前の直近の基準月(1月・4月・7月・10月)の前月までの期間

ただし、保険料を全く支払っていなくても障害年金が受給できるケースがあります。それは「20歳前傷病による障害基礎年金」の要件に当てはまる場合です。これは、生まれつき障害をもって生まれた方や、国民年金の加入義務が発生する20歳前に病気やケガで障害を負った方々に対して支給される福祉的な性質の年金。20歳前に初診日があることを証明できた場合には、保険料納付要件が問われないので、障害基礎年金を受給できる可能性があります。保険料納付要件を満たない場合、20歳前に初診日があるかどうか探してみてください。

また、障害基礎年金よりも受給できる額は少なくなりますが、「特別障害給付金制度」を請求できる場合もあります。現在の年金法ができる以前は、サラリーマンの妻や学生は国民年金に任意加入とされていました。この任意加入の期間中に障害状態になってしまうと、保険料を支払っていないために障害基礎年金を受けることができませんでした。そんな方々を救済するための福祉的措置として創られたのが「特別障害給付金」です。こちらの対象になるかどうかも確認してみてください。

(1)対象となる方
1.  平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1)
2.  昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等(※2)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)があり、現 在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られま す。


(2)支給額
障害基礎年金1級相当に該当する方:平成25年度基本月額49,500円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方:平成25年度基本月額39,600円
※特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
※ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給額の全額又は半額が停止される場合があります。
※なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。

初診日が見つからなかったり、保険料納付要件を満たしていないと思われたりする場合でも、専門家の調査により受給につながるケースもあります。あきらめる前にぜひ一度ご相談ください。

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