脳出血による症状固定で障害基礎年金1級が決定された事例
相談者 S.Tさま
傷 病 名: 左被殻出血による四肢麻痺
年金制度と等級: 障害基礎年金1級
請 求 の 方 法: 障害認定日請求
年 齢: 57歳
就 労 の 有 無: 無
相談に至った経緯
倒れているところを発見され救急搬送。左被殻にかなりの出血があり、同日に緊急開頭血腫除去術が行われた。四肢麻痺、運動麻痺、意識障害、発語障害、嚥下障害等の重度の後遺症が残存した。
サポート依頼から年金請求まで
脳血管疾患による肢体の請求の場合、「初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき」とされている。肢体麻痺で1級の可能性があったため肢体の請求のみを行った。もし肢体で1級に該当しない場合は、初診日から1年6月後に他の傷病名でも請求し1級の可能性を考えることにした。
その後、肢体のみで1級と認定されたため、他の病名での請求は行わないこととした。
結果
請求手続から2か月ほどで、無事に症状固定による障害基礎年金1級の決定がされた。