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社会的治癒が適用され、がんで障害厚生年金2級の認定を受けた事例

相談者 Y.S.さま


 

 

 

傷病名:乳がん骨転移、肝転移

年金制度と等級:障害厚生年金2級

請求の方法:事後重症請求 

年齢:50代女性

就労の有無: 無

 

 

 

 

相談に至った経緯


 

 

 

 数年前に乳がんを発症し、術後経過観察を続け5年が経過。医師より完治の診断を受けた矢先、肺への転移がみつかりました。その後全身の骨に転移。骨折のリスクを回避するため移動は介護タクシーや車いすを利用。日常生活は介護ヘルパーの全面的なサポートを受けながら生活されていました。

 

 

 

 

サポート依頼から年金請求まで


 

 

 当初乳がんを発症した際に受診したクリニックは既に閉院していましたが、術後5年の間に再発はなく、医師より完治の診断を受けていましたので、社会的治癒を主張し、再発後の初診日を初診日として申し立てました。

 社会的治癒の主張にあたっては、術後の5年間は雑誌記者として全国を飛び回り精力的に取材活動や執筆活動を行っていましたので、そうした活動の事実がわかる資料を数点集め、請求書類に添付しました。

 

 

 

 

結果


 

 

 

社会的治癒が認められました。再発後の初診時は厚生年金に加入していた為、障害厚生年金2級が認められました。

 

 

 

 

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