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筋強直性ジストロフィで障害基礎年金2級の認定が下りた事例 

相談者 B.Sさまのお父様


 

 

傷病名:筋強直性ジストロフィ

年金制度と等級:障害基礎年金2級

請求の方法: 事後重症請求

年齢:40代男性

就労の有無:無

 

 

 

 

相談に至った経緯


 

 

 これまで障害者雇用による就労を続けてきたものの、症状が進行し、事業主より安全配慮の限界を理由に退職勧奨を受け、無職となっていました。今後も病状は進行していく為、再就職も難しく、障害年金の申請を検討され、当事務所初回相談となりました。

 

 

 

 

サポート依頼から年金請求まで 


 

 

  初診時期に就労期間が散見された為、初回相談の時点では初診日時点の加入制度が特定できませんでしたが、受診状況等証明書の取得により、初診日時期の加入制度は国民年金であることが分かりました。

 お父様からのヒアリングにより日常生活動作はかなり制限されているご様子が伺えましたが、補助用具等の使用はないとのことでした。ただし、それは握力の低下が著しく、車いすの自走をはじめ、補助用具の使用が困難であることが背景にあることがわかりました。

 診断書作成にあたっては、主治医の先生へ書面を通して上記ヒアリング内容をお伝えし、病歴・就労状況等申立書にも補助用具を使用していない(できない)理由について詳述しました。

 

 

 

 

結果


 

 

 事後重症により、障害基礎年金2級が認定されました。

 

 

 

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