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障害年金の必要書類について

初診日と保険料納付要件をクリアしたら、年金事務所や住所地の役所の窓口で必要な書類をもらいます。

障害年金を請求するために必要な書類は、「年金請求書」、「診断書」、「受診状況等証明書」、「病歴・就労状況等申立書」です。他にも病名によってはアンケートなどもありますので窓口でお問い合わせください。

 

①年金請求書

「年金請求書」には、障害基礎年金請求用と、障害基礎年金・障害厚生年金請求用の2種類があります。初診日が共済組合の場合は、請求用紙が異なるので共済組合から用紙をもらいます。

 

②診断書

「診断書」の用紙は、傷病の状態を確認し、生活保障を行うことが適切かどうかの判断を行うために使われます。「120号の1(目の障害用)」や「120号の3(肢体の障害用)」など傷病により8種類あります。窓口で傷病名を伝えてもらってください。診断書を書くときの基準は「日常生活を送る上で一番困難なところ」で判断すると良いでしょう。障害が心身に2つ以上ある場合は、それぞれに診断書が必要です。

 

③受診状況等証明書

「受診状況等証明書」は医療機関が2つ以上あるときに最初の医療機関で初診日の証明を受けるためにもらいます。この証明をもらうことで、初診日の確定ができるのでとても重要です。受診状況等証明書をもらったら、診断書にそのコピーをつけて医師に渡しましょう。診断書には初診日を記載する欄がありますので、医師がコピーを見て書き込んでくれます。

受診した日が古くてカルテが見つからず、初診日を証明するものが何も見つからない場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を本人が書き、初診日を証明する客観的資料をつけて提出します。客観的資料とは、交通事故証明や健康診断の記録、病院の領収書などです。

 

④病歴・就労状況等申立書

「病歴・就労状況等申立書」は発症日から請求時点までの治療経過や日常生活能力などを記述するものになります。本人が唯一、自分の障害の状態について申し立てることができる大変重要なものです。初診日からの経過がよくわかるように年月順に具体的に記載します。医療機関に受診していない期間についても、中断期間の長さや理由など、その時期の生活状況について具体的に記入します。

同時に提出する診断書との整合性に留意してください。

 

これらの書類がすべて準備できたら、住民票や戸籍謄本、年金手帳、被保険者証、年金証書、貯金通帳などの添付書類を用意して、年金事務所へ提出します。

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