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鼻腔機能

鼻腔機能の障害による障害の程度は、次により認定する。

認定基準

鼻腔機能の障害については、次のとおりである。

障害の程度 障害の状態
障害手当金 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの。

認定要領

  1. 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部または大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。
  2. 嗅覚脱失は、認定の対象とならない。
鼻腔機能の疾患例
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