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心疾患

心疾患の障害による障害の程度は、次により認定する。

認定基準

心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により総合的に認定されます。

拡張型心筋症での一部例示

障害の程度 障害の状態
1級 心疾患の検査で異常所見『コ』の左室駆出率(EF)の検査成績が30%以下を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 心疾患の検査で異常所見『コ』の左室駆出率(EF)の検査成績が40%以下を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 心疾患の検査で異常所見『コ』の左室駆出率(EF)の検査成績が50%以下を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

心電図検査での異常所見の一部例示

区分 異常所見
LevineⅢ度以上の器質的雑音が認められるもの
心胸郭比60%以上のもの
胸部X線所見で、肺野に明らかなうっ血像のあるもの
心電図で、陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの
心電図で、脚ブロック所見があり、かつ、基礎疾患を有するもの
心電図で、完全房室ブロック所見又は第?度房室ブロック所見のあるもの
安静時心電図で0.2mV以上のSTの低下があるもの、若しくは、深い陰性T波の所見のあるもの
負荷心電図で明らかな陽性所見のあるもの
難治性の不整脈のあるもの
左室駆出率(EF)が50%以下のもの
冠れん縮を証明されたもの
心臓ペースメーカーを装着したもの
人工弁を装着したもの

※心臓ペースメーカー又は人工弁を装着したものについては、3級として認定されます。なお、術後の経過及び予後、原疾患の性質等により総合的に判断して、さらに上位等級に認定されることもあります。

一般状態区分表

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。例えば、軽い家事や事務など。
歩行や身の回りのことはできるが、特に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
心疾患の疾患例
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