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自立支援医療制度を受けながら障害年金を受給できる?

両方を活用することができます

障害のある方の多くは障害者自立支援法と障害年金の両方を活用しています。

 

障害年金について定める年金法と自立支援法は別の法律であり、互いに影響しあうことはありません。ですから自立支援を受けながら障害年金を受給することは十分に可能です。両方を活用することで経済的な負担を軽くすることもできます。

 

自立支援法とは、正確には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」といいます。障害者及び障害児が自立した日常生活または社会生活を送ることができるように必要なサービスや給付などの支援を行う制度です。

 

障害者を対象としたサービスは、介護給付や訓練等給付、自立支援医療などの支援を行う「自立支援給付」と、相談支援や移動支援、日常生活用具の給付又は貸与などの「地域生活支援事業」に大別されます。

障害に対する継続的な医療費の自己負担率が1割になるという利用者負担の軽減措置を活用することもできます。

 

自立支援法のサービスや給付を希望する場合は、市町村の窓口に申請し障害程度区分について認定を受ける必要があります。障害年金とは障害の定義が異なるため、それぞれ別に医師の診断書を用意して手続きを行います。どちらも受給していない場合は並行して手続きを進めることが効率的です。

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