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役所や年金事務所から会社宛に通知が行くことは?

通知は直接ご本人に送付されます

障害年金の受給資格が決定された時に送付される「年金支払通知書」と「年金証書」は自宅に郵送されるため、会社に通知が行くことはありません。障害年金はあくまでも請求する本人が手続きを行うものです。逆に言えば、障害状態に当てはまっているからといって、会社が本人に代わって障害年金を請求することもありません。

ですから、役所や年金事務所から通知が送られることによって「会社に自分の障害のことを知られてしまう」という心配は基本的にはないと考えて良いでしょう。

~就労すると等級が下がる?~

就労したからといってすべての障害年金受給者の等級が下がることはありません。しかし一部の精神疾患等で「労働することができない状態」にあるため障害等級1~3級に認定されている方の場合は、就労状況によっては「障害が良くなった」と判断され、等級が下がったり不支給になったりする可能性はあります。

働き始めてすぐに支給が停止になるわけではなく、「障害状態確認届(現況診断書)」を提出することにより障害の状態が判断されます。

「障害状態確認届」は、障害状態を確認するために、毎年誕生月の初めに日本年金機構から本人宛に送付されます。20歳障害年金に関する届出は6月末頃です。この届出を期限内に提出しないと年金が差し止めされてしまうこともあります。届出を提出すれば、差止されていた年金はまとめて支給されますのでご安心ください。

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