初診日が見つからない
年金の手続きを行うにあたって、みなさまがご苦労されるのが、
「初診日」と「保険料納付要件」です。
法律上、カルテの保存期間は5年となっているため、
すでにカルテが破棄されているケースがほとんどです。
または、初診日の判断が難しくて、どこが初診日がわからないこともあります。
例えば、精神病(うつ病)で障害年金を請求するとします。
その場合、精神科に通院した日が初診日なのか?
それとも、その前に不眠やイライラ感があって、内科に通院した日なのか?
この場合、内科を初診日とします。
(ケースによって、異なる場合もありますので、ご相談くださいね)
初診日を確定するのは、年金額にも影響されるため、とても大切なのですよ~。
例えば、内科に通院しているときは、会社に勤めているときだった場合は、
初診日が厚生年金期間中にありますので、障害厚生年金の対象になります。
その後、さらにうつ病が悪化してしまい、休職してそのまま退職となり、
退職後、精神科に通院するケースもあります。
もし、精神病だからと精神科を初診日にしてしまったら・・・
会社を退職していますので、初診日が国民年金期間中となりますので、
障害基礎年金の対象になります。
障害厚生年金と障害基礎年金では、年金額がだいぶん異なります。
(障害厚生年金の方が高いですね。)
正確な初診日を確定することが大切になります。
また、カルテ保存期間5年により、カルテが破棄されてしまった場合にも
初診日を確定しなくてはいけません・・・。
なかなか難しいですね。
相談の中でも「初診日のカルテが見つからない~~~」という
ご相談が多いです。
当事務所でも、カルテがなく難しいケースでも
初診日として認めていただけたケースがいくつもあります。
例えば、「当時の主治医の先生を探した」「確定申告書から」など・・・。
諦めないで、いろいろなところにご相談に行かれると
”一筋の光”が見えてくることもあります。
諦めかけていらっしゃる方は、どうぞ諦めずにがんばってください。