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後から過去分を受給できる?

障害年金の請求方法は、おおまかに2つに分けることができます。
「障害認定日請求」と「事後重症請求」。


事後重症請求とは、本来、障害認定日に障害等級に該当しないとき、
請求する方法です。
または、障害認定日時点のカルテがすでに破棄されてしまっている場合や、
病院を探せない場合に、障害認定日時点の診断書を作成できないため、
事後重症請求を行うことになります。


障害認定日請求をご存じなくて、事後重症請求を行った方々も
たくさんいらっしゃるかもしれません。


障害認定日請求に該当すると最大過去5年分の年金が
一時金で振り込まれますので、かなり大きな金額になります。


では、事後重症請求を行って支給決定されたあとに、
もし”あっ!自分も障害認定日請求で、過去分がもらえた・・・”となった場合、
もう変更はできないのか???と疑問がわきますよね。


あとあと、カルテが見つかって当時の診断書を書いてもらえることになったり、
請求後に認定日請求を知ったなど~・・・該当することも多々あります。


そのような場合でも、すでに事後重症請求での障害年金を受給していたとしても、
あとから、障害認定日請求を行うことが認められています。


ただし、時効(5年)がありますので、
”自分も今から過去分の請求ができるのでは?”と思われた方が、
大至急!!!お調べくださいね。


この場合、すでに決定されている事後重症の障害年金を取り下げることになります。


請求後も、過去分を受給できる可能性もございますので、
どうぞ諦めずに・・・。

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