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障害が2つ、年金は増える?

「新たに障害が発生しました。障害年金の額は増えますか?」
「今、3級を受給していますが、他の障害が発生しました。2級(または1級)に該当しますか?」

上記のようなご相談をいただくことがあります。

2つ以上の障害を併せて認定して、上位等級に変更できることもあります。
これを「併合認定」と呼んでいます。

例えば、精神病(うつ病)で障害厚生年金3級を受給しているとします。
新たに、眼の病気になり、両眼の視力が0.1以下に減じたとします。
(この眼の障害は、障害厚生年金3級に該当とする)


この場合、現在は、うつ病として3級を受給していますが、
眼を併せることで、2級に該当するかどうか・・・になります。


2級に該当しましたら、年金額が増えますので、
生活も今より安心です。


この場合、どのように判断したらよいの?と、
なかなか難しいですよね。


流れとしては

(1)併合判定参考表により、併合番号を求めます。
          ↓
(2)上記で求めた併合番号を併合認定表に当てはめて、
   障害の程度を認定します。


(1)の併合判定参考表は、下記リンクのP97~記載されています

障害認定基準.pdf


併合判定参考表により、併合番号がわかります。
精神病(うつ病)で3級は、「7号ー9」
眼の病気になり、両眼の視力が0.1以下に減じた場合は3級で、「6号ー1」


(2)上記リンクのP102の併合認定表に、併合番号を当てはめます。
そうしますと、交わった箇所に「4」という数字がありますね。


さらに、「4」の数字を、P102の一番下の表に当てはめますと、2級となります。


こうやって、表に当てはめて判断していきます。


精神病(うつ病)で障害厚生年金3級を受給していて、
新たに、眼の病気になり、両眼の視力が0.1以下に減じた場合は、
今、確認してきたとおり、2級に該当することになりまして、
年金額が増えることになります。


1つの病気が悪化した場合、そして今回のように新たに障害が発生した場合、
年金額が増えることがありますので、
「自分も該当するかなぁ」と思われた方は、ぜひ!お調べくださいね。

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