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腎疾患

腎疾患の障害による障害の程度は、次により認定する。

認定基準

腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

拡張型心筋症での一部例示

障害の程度 障害の状態
1級 慢性腎不全及びネフローゼ症候群での検査に示す検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 慢性腎不全及びネフローゼ症候群での検査に示す検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
人工透析療法施行中のもの
3級 慢性腎不全及びネフローゼ症候群での検査に示す検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
内因性クレアチニンクリアランス値 ml/分 20以上30未満 10以上20未満 10未満
血清クレアチニン濃度 mg/dl 3以上5未満 5以上8未満 8以上
1 1日尿蛋白量 g/日 3.5g以上を維持する
2 血清アルブミン g/dl かつ、3.0g以下
3 血清総蛋白 g/dl かつ、6.0g以下

一般状態区分表

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。例えば、軽い家事や事務など。
歩行や身の回りのことはできるが、特に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

※人工透析療法施行中のものは2級と認定されます。なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されることがあります。

腎疾患の疾患例
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