心疾患
心疾患の障害による障害の程度は、次により認定する。
認定基準
心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により総合的に認定されます。
拡張型心筋症での一部例示
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 心疾患の検査で異常所見『コ』の左室駆出率(EF)の検査成績が30%以下を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | 心疾患の検査で異常所見『コ』の左室駆出率(EF)の検査成績が40%以下を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | 心疾患の検査で異常所見『コ』の左室駆出率(EF)の検査成績が50%以下を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
心電図検査での異常所見の一部例示
区分 | 異常所見 |
---|---|
ア | LevineⅢ度以上の器質的雑音が認められるもの |
イ | 心胸郭比60%以上のもの |
ウ | 胸部X線所見で、肺野に明らかなうっ血像のあるもの |
エ | 心電図で、陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの |
オ | 心電図で、脚ブロック所見があり、かつ、基礎疾患を有するもの |
カ | 心電図で、完全房室ブロック所見又は第?度房室ブロック所見のあるもの |
キ | 安静時心電図で0.2mV以上のSTの低下があるもの、若しくは、深い陰性T波の所見のあるもの |
ク | 負荷心電図で明らかな陽性所見のあるもの |
ケ | 難治性の不整脈のあるもの |
コ | 左室駆出率(EF)が50%以下のもの |
サ | 冠れん縮を証明されたもの |
シ | 心臓ペースメーカーを装着したもの |
ス | 人工弁を装着したもの |
※心臓ペースメーカー又は人工弁を装着したものについては、3級として認定されます。なお、術後の経過及び予後、原疾患の性質等により総合的に判断して、さらに上位等級に認定されることもあります。
一般状態区分表
区分 | 一般状態 |
---|---|
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。例えば、軽い家事や事務など。 |
ウ | 歩行や身の回りのことはできるが、特に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |