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家族がいると加算される?

配偶者と子供が加算の対象になります


障害基礎年金の受給者に、18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって障害基礎年金に加算が行われます。また、障害厚生年金を障害共済年金の対象者は配偶者がいることでも加算がされます。

【障害基礎年金の子の加算】
第1子    24,000円
第2子    24,000円
第3子以降  74,600円

【障害厚生年金の配偶者加算】
224,000円

(参考)
障害基礎年金2級と障害厚生年金2級の受給対象者で、配偶者と18歳未満の子供が2人いる場合の年金額。

①障害基礎年金 778,500円+24,000円×2(子の加算)=826,500円
②障害厚生年金額 + 224,000円(配偶者加算)=224,000+α

①+②の合計でおよそ100万円(年額)。これに加えて障害厚生年金の額が上乗せされます。
定額である障害基礎年金とは異なり、障害厚生年金は加入期間や支払っていた保険料によってもらえる額が変わってきますので、詳しくはお問い合わせください。

ちなみに数年前までは、障害年金の受給権が発生したときに子供がいなければ加算を受けることはできませんでした。平成23年に法改正があり、障害年金受給後に家族が増えた場合は年金額に加算が行われることとなったのです。
結婚や出産のタイミングに違いはあっても「障害のある方が子供を育てていく」という事実には変わりありませんよね。ですから障害が生じた時点では加算対象となる子供がいなくても、その後に結婚し、子供を養育することになればその子が生まれた時点から加算されることとなりました。

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