運営者プロフィール

松山 純子(ブログ

松山純子卒業後、14年間福祉施設(身体・知的・精神)で人事総務およびケースワーカー業務を経験し、平成18年6月に松山純子社会保険労務士事務所を開業。

3つの請求パターン

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障害年金を申請するタイミングによって、いつの診断書が必要なのかが異なります。そのタイプについて下記にまとめてありますので確認してみましょう。

本来請求

タイプの説明 必要な診断書 支給開始月
障害認定日から1年以内に申請する場合 障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成された診断書1枚 障害認定月の翌月
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遡及請求

タイプの説明 必要な診断書 支給開始月
障害認定日から1年を経過してから申請する場合 障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成されたものと、申請時の3ヶ月以内に作成された診断書、合計2枚の診断書 障害認定月の翌月
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事後重症

タイプの説明 必要な診断書 支給開始月
障害認定日に障害等級に不該当だったが、それ以降65歳までに障害に該当した時に請求する場合

申請時の3ヶ月以内の症状で作成された診断書1枚
※請求も65歳に達する日の前々日までに行うこと

請求月の翌月
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障害年金の請求に必要な書類

障害年金を請求する際は、裁定請求書の他に「障害の状態に関する医師の診断書」「病歴・就労状況等申立書」を添付します。
障害認定の際には、上記の書類がとても重要となります。


→ 病歴・就労状況等申立書の詳しくはこちら
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