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松山 純子(ブログ

松山純子卒業後、14年間福祉施設(身体・知的・精神)で人事総務およびケースワーカー業務を経験し、平成18年6月に松山純子社会保険労務士事務所を開業。

保険料納付要件

保険料の納付要件とは、初診日の前日において、

 
(1)初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上であること。
 

となります。ただし、初診日が平成28年4月1日であって、初診日に65歳未満の場合、(1)の特例として、
 
(2)初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がなければよいことになっています。(国民年金法30条)
 

保険料納付要件の調べ方

まずは初診日のある月の前々月から1年間さかのぼって保険料の未納がないか確かめます。
未納がない場合は、保険料納付要件を満たします。

もし未納がある場合は、20歳から初診日のある月の前々月までで保険料の未納が3分の1以上ないか確認してください。
保険料の未納が3分の1未満で収まっていれば保険料納付要件を満たします。

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