卒業後、14年間福祉施設(身体・知的・精神)で人事総務およびケースワーカー業務を経験し、平成18年6月に松山純子社会保険労務士事務所を開業。
例:平成19年8月15日 初診 → 平成21年2月15日が障害認定日
平成19年8月31日 初診 → 平成21年2月28日が障害認定日
ただし、どの制度もそうですが、原則と特例があります。
そう、障害認定日にも特例があります。
特例とは、初診日から1年6ヶ月を待たずに障害年金の請求ができることです。
知っているか知らないかで、大きく変わりますよね。
下記の傷病の場合は、初診日から起算して1年6ヶ月の日、または下記の日の早いほうの日が障害認定日となります。
上記以外にも、例えば脳出血の場合も1年6ヶ月を待たずに請求できることがあります。
ただし、精神疾患(例えば、統合失調症、躁鬱病、うつ病など)の場合は、原則通り初診日から1年6ヶ月を経過した後で請求することになります。
疾病によって扱いが異なりますので難しいですね。ご不明な点はぜひお気軽にご相談ください。