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松山 純子(ブログ

松山純子卒業後、14年間福祉施設(身体・知的・精神)で人事総務およびケースワーカー業務を経験し、平成18年6月に松山純子社会保険労務士事務所を開業。

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日のことで、

 
・初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
・1年6ヶ月以内に直った場合には治った日
(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
 

のどちらかの日をいいます。

例:平成19年8月15日 初診 → 平成21年2月15日が障害認定日 
     平成19年8月31日 初診 → 平成21年2月28日が障害認定日

ただし、どの制度もそうですが、原則と特例があります。
そう、障害認定日にも特例があります。
特例とは、初診日から1年6ヶ月を待たずに障害年金の請求ができることです。
知っているか知らないかで、大きく変わりますよね。


障害認定日の特例

下記の傷病の場合は、初診日から起算して1年6ヶ月の日、または下記の日の早いほうの日が障害認定日となります。


 
(1)人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3ヶ月を経過した日
(2)人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
(3)心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合は、装着した日
(4)人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日
(5)切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断をした日
(6)喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
(7)在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
 

上記以外にも、例えば脳出血の場合も1年6ヶ月を待たずに請求できることがあります。
ただし、精神疾患(例えば、統合失調症、躁鬱病、うつ病など)の場合は、原則通り初診日から1年6ヶ月を経過した後で請求することになります。
疾病によって扱いが異なりますので難しいですね。ご不明な点はぜひお気軽にご相談ください。

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