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松山 純子(ブログ

松山純子卒業後、14年間福祉施設(身体・知的・精神)で人事総務およびケースワーカー業務を経験し、平成18年6月に松山純子社会保険労務士事務所を開業。

障害年金給付要件について

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障害年金を受給するためには、下記3つの条件をクリアしていることが必要となります。

 
  • 1初診日に年金(国民年金、厚生年金保険)に加入している
  • 2初診日の前日までに一定の保険料を納付している
  • 3障害認定日において、障害の程度が一定の基準以上の状態である
 

これらの条件にはさまざまなルールがあり、請求方法にもパターンがありますので、下記メニューより詳しく見ていきましょう。

3つの請求パターン

障害年金の請求には「本来請求」「遡及請求」「事後重症」の3つの方法があります。それぞれ詳しく見てみましょう。

保険料納付要件

初診日の2ヶ月前の月から1年間さかのぼり、保険料の未納がないかどうか調べてみましょう。納付状況の確認方法や、未納がある場合の対処法についてもチェックしておきましょう。

障害認定日とは

初診日から1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に治った日に障害の程度の認定を行います。傷病により原則と特例がありますのでしっかり押さえておきましょう。

初診日とは

初診日は障害年金を受給するための重要な要件の1つです。勘違いをして、受給できないケースもありますので、どの日を初診日というのか、再度確認しましょう。
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