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松山 純子(ブログ

松山純子卒業後、14年間福祉施設(身体・知的・精神)で人事総務およびケースワーカー業務を経験し、平成18年6月に松山純子社会保険労務士事務所を開業。

悪性新生物疾患による障害

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悪性新生物は、次のように区分されます。

(1) 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)によって生じる局所の障害

(2) 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)による全身の衰弱又は機能の障害

(3) 悪性新生物に対する治療の結果として起こる全身衰弱又は機能の障害

当該認定にあたっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、検査成績、転移の有無、病状の経緯等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等により総合的に判定されます。


1級 著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの


一般状態区分表

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。例えば、軽い家事や事務など。
歩行や身の回りのことはできるが、特に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
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