卒業後、14年間福祉施設(身体・知的・精神)で人事総務およびケースワーカー業務を経験し、平成18年6月に松山純子社会保険労務士事務所を開業。
悪性新生物は、次のように区分されます。
当該認定にあたっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、検査成績、転移の有無、病状の経緯等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等により総合的に判定されます。
| 1級 | 著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの |
|---|---|
| 2級 | 衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
| 3級 | 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
| 区分 | 一般状態 |
|---|---|
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。例えば、軽い家事や事務など。 |
| ウ | 歩行や身の回りのことはできるが、特に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |