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松山 純子(ブログ

松山純子卒業後、14年間福祉施設(身体・知的・精神)で人事総務およびケースワーカー業務を経験し、平成18年6月に松山純子社会保険労務士事務所を開業。

肝疾患による障害

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肝疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。


1級 ・肝疾患での重症度判定の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 ・肝疾患での重症度判定の検査成績が中等度の異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 ・肝疾患での重症度判定の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

検査項目 基準値 中等度異常 高度異常
総ビリルビン  mg/dl 0.3~1.2 2以上3未満 3以上
総ビリルビン  mg/dl 4.2~5.1 2.8以上3.5未満 2.8未満
血小板数   万/μl 13~35 5以上10未満 5未満
プロトロビン時間   PT3 70~130 40以上50未満 40未満
10~14 4以上6未満の延長 6以上の延長
ALP 0.8~2.3 3.5以上10未満 10以上
CHE   明らかに異常値のもの  
腹水   中等度〔注1〕 高度〔注2〕
〔注1〕治療により軽快するもの
〔注2〕治療により軽快しないもの


一般状態区分表

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。例えば、軽い家事や事務など。
歩行や身の回りのことはできるが、特に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

※慢性肝炎は、原則として認定の対象となりませんが、GOT(AST)、GPT(ALT)が長時間にわたって100以上の値を示し、かつ、軽易な労働以外の労働に支障がある程度のものは3級と認定されます。

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