肝疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
| 1級 |
・肝疾患での重症度判定の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
| 2級 |
・肝疾患での重症度判定の検査成績が中等度の異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
| 3級 |
・肝疾患での重症度判定の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
| 検査項目 |
基準値 |
中等度異常 |
高度異常 |
| 総ビリルビン mg/dl |
0.3~1.2 |
2以上3未満 |
3以上 |
| 総ビリルビン mg/dl |
4.2~5.1 |
2.8以上3.5未満 |
2.8未満 |
| 血小板数 万/μl |
13~35 |
5以上10未満 |
5未満 |
| プロトロビン時間 PT3 |
% |
70~130 |
40以上50未満 |
40未満 |
| 秒 |
10~14 |
4以上6未満の延長 |
6以上の延長 |
| ALP |
0.8~2.3 |
3.5以上10未満 |
10以上 |
| CHE |
|
明らかに異常値のもの |
|
| 腹水 |
|
中等度〔注1〕 |
高度〔注2〕 |
〔注1〕治療により軽快するもの
〔注2〕治療により軽快しないもの
一般状態区分表
| 区分 |
一般状態 |
| ア |
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
| イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。例えば、軽い家事や事務など。 |
| ウ |
歩行や身の回りのことはできるが、特に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
| エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
| オ |
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
※慢性肝炎は、原則として認定の対象となりませんが、GOT(AST)、GPT(ALT)が長時間にわたって100以上の値を示し、かつ、軽易な労働以外の労働に支障がある程度のものは3級と認定されます。