心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により総合的に認定されます。
拡張型心筋症での一部例示
| 1級 |
心疾患の検査で異常所見『コ』の左室駆出率(EF)の検査成績が30%以下を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
| 2級 |
心疾患の検査で異常所見『コ』の左室駆出率(EF)の検査成績が40%以下を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
| 3級 |
心疾患の検査で異常所見『コ』の左室駆出率(EF)の検査成績が50%以下を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
心電図検査での異常所見の一部例示
| 区分 |
異常所見 |
| ア |
LevineⅢ度以上の器質的雑音が認められるもの |
| イ |
心胸郭比60%以上のもの |
| ウ |
胸部X線所見で、肺野に明らかなうっ血像のあるもの |
| エ |
心電図で、陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの |
| オ |
心電図で、脚ブロック所見があり、かつ、基礎疾患を有するもの |
| カ |
心電図で、完全房室ブロック所見又は第?度房室ブロック所見のあるもの |
| キ |
安静時心電図で0.2mV以上のSTの低下があるもの、若しくは、深い陰性T波の所見のあるもの |
| ク |
負荷心電図で明らかな陽性所見のあるもの |
| ケ |
難治性の不整脈のあるもの |
| コ |
左室駆出率(EF)が50%以下のもの |
| サ |
冠れん縮を証明されたもの |
| シ |
心臓ペースメーカーを装着したもの |
| ス |
人工弁を装着したもの |
*心臓ペースメーカー又は人工弁を装着したものについては、3級として認定されます。なお、術後の経過及び予後、原疾患の性質等により総合的に判断して、さらに上位等級に認定されることもあります。
一般状態区分表
| 区分 |
一般状態 |
| ア |
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
| イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。例えば、軽い家事や事務など。 |
| ウ |
歩行や身の回りのことはできるが、特に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
| エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
| オ |
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |