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松山 純子(ブログ

松山純子卒業後、14年間福祉施設(身体・知的・精神)で人事総務およびケースワーカー業務を経験し、平成18年6月に松山純子社会保険労務士事務所を開業。

精神の障害

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精神障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその症状の経過、具体的な日常生活状況等によって総合的に認定されます。当該認定にあたっては、具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともにその原因及び経過が考慮されます。1例を示すと次のとおりです。
 

1級統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの。
そううつ病によるものにあっては、高度の気分、意欲、行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつこれが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの。
2級統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの。
そううつ病によるものにあっては、気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつこれが持続したり又は、頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの。
3級統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの。
そううつ病によるものにあっては、気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は、繰り返し、労働が制限を受けるもの。
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