運営者プロフィール

松山 純子(ブログ

松山純子卒業後、14年間福祉施設(身体・知的・精神)で人事総務およびケースワーカー業務を経験し、平成18年6月に松山純子社会保険労務士事務所を開業。

肢体の障害

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〔1〕 上肢の障害

『一上肢の機能に著しい障害を有するもの』とは、一上肢の3大関節中のいずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。

(ア) 不良肢位で強直しているもの

(イ) 関節の最大他動可能域が、健側の他動可能域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減以下のもの

(ウ) 筋力が著減又は消失しているもの

『両上肢の機能に著しい障害を有するもの』とは、上肢装具等の補助具を使用しない状態で、日常生活動作において、さじで食事をする・顔を洗う・用便の処置をする上衣の着脱の動作を行うことが全くできない程度のものをいいます。


〔2〕 下肢の障害

『一下肢の機能に著しい障害を有するもの』とは、一下肢の3大関節中のいずれか
2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度
のものをいいます。

(ア) 不良肢位で強直しているの

(イ) 関節の最大他動可能域が、健側の他動可能域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減以下のもの

(ウ) 筋力が著減又は消失しているもの

『両下肢の機能に著しい障害を有するもの』とは、杖・松葉杖・下肢装具等の補助具を使用しない状態で、日常生活動作において、立ち上がる・歩く・片足で立つ・階段を登る・階段を降りるという動作を行うことが全くできない程度のものをいいます。


〔3〕 体幹の機能の障害

『体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの』とは、腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができない程度をいい、『体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの』とは、臥位又は座位から自力のみで立ち上がれず、他人・柱・杖・その他の器物の介護又は補助を必要とする程度をいいます。
『体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの』とは、室内においては杖、松葉杖、その他の補助用具は必要としないが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある程度の障害をいいます。


〔4〕 肢体の機能の障害

①肢体の機能の障害は、原則として「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の障害」  に示した認定要領に基づいて認定を行なうが、脳卒中などの脳の器質障害、脊髄損傷などの脊椎の器質障害、多発性関節リウマチ、進行性筋ジストロフィーなどの多発性障害の場合には、関節個々の機能による認定によらず、身体機能を総合的に認定されます。

②肢体の機能の障害の程度は、運動可動範囲のみではなく、筋力、運動の巧緻性、速度、耐久性及び日常動作の状態から総合的に認定を行います。

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