ホーム > 松山純子のブログ > 脳出血による症状固定で障害基礎年金1級が決定された事例

脳出血による症状固定で障害基礎年金1級が決定された事例

相談者  S.Tさま


 

 

傷  病  名: 左被殻出血による四肢麻痺

年金制度と等級: 障害基礎年金1級

請  求 の 方  法: 障害認定日請求

年     齢: 57歳

就  労 の 有  無: 無

 

 

 

 

相談に至った経緯


 

 

倒れているところを発見され救急搬送。左被殻にかなりの出血があり、同日に緊急開頭血腫除去術が行われた。四肢麻痺、運動麻痺、意識障害、発語障害、嚥下障害等の重度の後遺症が残存した。

 

 

 

 

サポート依頼から年金請求まで


 

 

脳血管疾患による肢体の請求の場合、「初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき」とされている。肢体麻痺で1級の可能性があったため肢体の請求のみを行った。もし肢体で1級に該当しない場合は、初診日から1年6月後に他の傷病名でも請求し1級の可能性を考えることにした。

その後、肢体のみで1級と認定されたため、他の病名での請求は行わないこととした。

 

 

 

 

結果


 

 

請求手続から2か月ほどで、無事に症状固定による障害基礎年金1級の決定がされた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このページの先頭へ